
NOTICE
保険料は給与等の増減に応じて
見直されることになっています

健康保険の保険料は、みなさんの給与等の収入に応じて決定します。毎月の保険料は、収入額を計算しやすい単位で区分した標準報酬月額に保険料率(健保組合ごとに設定)を乗じて決められます。原則として全被保険者の標準報酬月額は、毎年7月1日現在で決め直されます。
保険料の計算方法
毎月の保険料=標準報酬月額×保険料率
保険料は、被保険者の報酬(給与等)に応じて決められ、毎月納めます。毎月の保険料は、あらかじめ定められた50等級(58,000~1,390,000円)に分かれた標準報酬月額に被保険者の報酬をあてはめ、保険料率を乗じて計算します。
賞与の保険料=標準賞与額×保険料率
年3回まで支給される賞与にも、支給額に応じた保険料の負担があります。賞与の保険料は、標準賞与額(1,000円未満を切り捨てた額。年度累計573万円が上限)に保険料率を乗じて計算します。
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被保険者の標準報酬月額は、毎年1回決め直されます【定時決定】

標準報酬月額は、年1回、その年の4月、5月、6月の3か月間の報酬をもとに、7月1日現在で決め直されます。決定した「標準報酬月額」は、その年の9月分の保険料(10月分給与から控除)から翌年の8月分まで使われます。
こんなときにも標準報酬月額が決め直されます
【資格取得時決定】就職したとき
初任給等をもとにして、決められます。
【随時改定】報酬が大幅に変わったとき
昇給などにより3か月間に受けた報酬の平均額が2等級以上変わる場合は、決め直されます。
【産前産後休業終了時改定】産前産後休業が終わったとき
産前産後休業を終了して職場復帰した被保険者が短時間勤務等により報酬が変わった場合は、被保険者の申し出により、決め直されます。
【育児休業等終了時改定】育児休業等が終わったとき
育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務等により報酬が変わった場合は、被保険者の申し出により、決め直されます。
従来の健康保険証はいよいよ2025年12月2日で完全廃止になり、利用できなくなります

医療機関の受診はマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)が基本です

マイナ保険証がない方には、西武健保の加入者情報をもとに、資格確認書を交付します。すでに資格確認書を利用している方も2025年11月30日で有効期限が切れるため、改めて交付します。
マイナ保険証がない方は ➡ 資格確認書でも医療機関の受診ができます。
(11月中に事業主を通じて交付予定)
資格確認書の交付対象
■マイナンバーカードを持っていない
■マイナ保険証の利用登録をしていない
■マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている(2025年6月末まで更新手続を行っていない方)
■マイナ保険証の利用登録を解除した(2025年6月までに、自治体や健保に申請した方)
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下記のケースでは交付対象から漏れてしまう可能性があります

●マイナンバーカード更新中 (2025年10月1日時点)
●マイナンバーカード再交付申請中(2025年10月1日時点)
●マイナ保険証の利用登録解除申請を、2025年7月以降に申請された方
(利用登録情報の変更に2か月以上かかるため)●介助者等の第三者が資格確認を補助する必要がある方
これらに当てはまる方は、資格確認書の交付申請をしてください。
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マイナ保険証の利用登録方法や資格確認書の交付申請については、西武健保webサイトでご確認ください。







