
NOTICE
扶養に入っているご家族が就職したら、
健保から脱退する手続きをお忘れなく!
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春は就職などが多い季節です。これまで扶養に入っていたご家族が就職、またはパート先で健康保険に加入した場合は、脱退手続き(事由発生から5日以内)が必要です。
たとえ短期間であっても西武健康保険組合(以下、西武健保)の被扶養者ではなくなるため、マイナ保険証または資格確認書を使用して医療機関等を受診することはできません。
健康保険は自動で切り替わるものではなく、その都度届け出が必要です。お忘れにならないようご注意ください。
扶養を削除するケース
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他健保加入による喪失
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収入の上昇
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失業給付金の受給を開始したとき
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75歳到達
扶養認定の確認方法が変わりました
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ご家族を扶養に入れる際の収入確認はこれまでの「収入証明書」等に加え、お勤め先の「労働条件通知書」等の提出が必要となります。また、お子さま(19〜22歳)の収入上限が150万円に緩和されるなど、条件が一部変更されています。詳細は西武健保Web サイトをご確認いただくか、西武健保 保険給付課(KEP_kenpo-hokenkyufu@seibugroup.jp)までお問い合わせください。
西武健保 Webサイトは こちらから
https://www.seibu-kenpo.or.jp/member/outline/family_a.html
被扶養者の年間収入が一時的に基準額を超えた場合、「年収の壁・支援強化パッケージ」により、事業主が繁忙期に労働時間を延ばすことで一時的に収入が増えた旨を証明すれば、引き続き扶養に入り続けることが連続して2回まで認められます。
今年は制度施行から3年目にあたりますので、過去2年連続基準額を超えている方は、ご注意ください。







